事務所通信

事務所通信 第43号

経営:こんなときだからこそ 3か月ごとに業績を総括!

 先行きの不透明なこんなときだからこそ、月次の業績だけでなく、
3か月ごとに業績を確認することが必要です。月次で見ると小さな変化であっても、
3か月で見ると大きな変化になっているかもしれません。3か月ごとに業績を総括し、
課題や強化すべき点を確認し、目標とのズレを改善する方法を考え、
目標との差異を小さくしていくことが大切です。
状況によっては決算に向けての方針を変更しなければならないこともあります。
 いま、金融機関は、融資先の事業、財務、資金繰りの状況を確認するモニタリングを
重視する方向へ動いています。
業績管理を行い、自社から積極的に業績などを
報告することが必須になってきています。
 また、決算書や毎月の試算表を電子的に自動で金融機関へ提供することも可能です。


 

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事務所通信 第42号

会計:筋肉質で効率がよい会社をめざす(2)~資産は回転力が重要~

 営業活動における「たな卸資産(在庫)→売上→売掛金(売上債権)回収」という
回転が速いほど、資金効率がよくなります。
 これを水泳選手の身体にたとえると、右腕(たな卸資産)と
左腕(売掛金)を効率よく回って、胸筋(現金預金)を強くしている状態です。
 その一方で、上半身の動きを支える下半身(固定負債)が
過大になりすぎる(脂肪過多)と、資金不足になるおそれがあります。
売掛金と在庫の管理をきちんと行って、たな卸資産や売掛金を効率よく回転させ、
筋肉質で効率がよい会社をめざしましょう。


 

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事務所通信 第41号

会計・税務:経理業務のキホンの「キ」 ~まずは会計伝票の誤りを正しく訂正すること~

 実務において会計伝票に誤りを発見することがあります。
この場合、誤りをさかのぼって訂正するのではなく、
「発見した日の日付」で、取り消しと訂正の伝票を起票します。
これが正規の簿記の原則に従った正しい訂正方法です。
「訂正の履歴をきちんと残す」ことで証拠能力として認められます。
このことは紙の伝票においても、電子の伝票においても変わることはありません。
このような、日々の正しい会計処理の積み重ねが、正しい月次試算表や、
適正な決算書、税務申告書の作成につながり、税務署や金融機関から高い評価が得られます。


 

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事務所通信 第40号

 トピック:急速に進むデジタル化の波

 政府は、デジタル庁の新設、デジタル化促進のための規制改革、
行政手続における「書面・押印・対面」廃止の法改正を令和3年の通常国会で予定しています。
また、すでに実施・予定されている行政サービスのデジタル化もあります。

〇マイナンバーカードを健康保険証として利用できる(令和3年3月から)。
〇マイナンバーカードに運転免許証の機能を搭載される(令和8年を予定)。
〇旅券(パスポート)の電子申請が可能になる(令和4年を予定)。
〇マイナンバーカードと銀行口座の紐づけにより、国税還付、年金給付、
 被災者生活再建支援金、各種奨学金などの公金受取手続の迅速・簡素化を図る。
〇年末調整や確定申告における控除証明書等の電子データ化により、
 申告書への記載・計算・提出が自動化される。

デジタル化された行政サービスの利用には、マイナンバーカードが必須になります。

 

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事務所通信 第39号

 経営:コロナ禍でも伸びている売上はないか? ~おさえておきたい! 売上分析の着眼点~

 全体の売上数字を見るだけではなく、その内容を得意先別や商品(製品)別など、詳細に分析してみましょう。
全体の売上は下がっていても、得意先や商品によっては、「新型コロナの影響を受けなかった」
「令和2年後半の売上が伸びている」という例があるはずです。
 そのような分析をもとに、今後、力を入れていく得意先や商品を検討します。
検討結果を、経営戦略や具体的な目標設定(短期計画、中期計画など)に活かすことで、事業継続につながります。

 

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事務所通信 第38号

 労務:雇用を守り、事業を継続する手段を考える

 新型コロナによって、雇用の維持と事業の継続が課題になっています。
今後も、休業や時短営業を余儀なくされる場合には、雇用調整助成金の活用を検討します。
受給には、事前に立てた休業予定(計画)に基づいて、従業員を休業(1日又は一定の時間)させ、
休業手当(平均賃金の60%以上)の支払いが必要です。
 コロナ禍において、今後、労働時間や従業員の働き方を変えるなかで、
給与の見直しなど、労働条件の不利益変更をせざるを得ないときもでてくるでしょう。
その際には、まずは経費の削減、役員給与の減額、公的助成金の活用など、
会社としてできる限りの手を尽くす必要があります。そのうえで、従業員へ丁寧に説明し、
その妥協点を探り、個別合意を得るという手順を踏まなければなりません。

 

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事務所通信 第37号

 税務:令和2年分 所得税の確定申告はココに注意!


 令和2年分の確定申告では、国からの給付金等や特例税制などに注意が必要です。
〇持続化給付金、家賃支援給付金、雇用調整助成金は課税対象になります。
 「特別定額給付金」(国民1人一律10万円)や「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」
 「子育て世帯への臨時特別給付金」は非課税のため、申告は不要です。
〇マイナポイントや「Go To キャンペーン」によって付与されるポイントや給付は、課税対象(一時所得)として、
 他の一時所得との合計金額が50万円を超えると、確定申告が必要になる場合があります。
〇中間申告分や予定納税分について納税猶予の特例を受けている場合、猶予は確定申告期限までです。


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年始のご挨拶・テレワーク継続お知らせ

事務所通信 第36号

 経営戦略:急激な環境変化のなかで、自社のできることを探そう


 新型コロナによって企業を取り巻く経営環境が大きく変化しても、企業は売上回復を図らなければなりません。
SWOT分析の手法を活用し、外部環境を、自社にとって追い風やチャンスとなる「機会」と、
反対に逆風やピンチとなる「脅威」に分けて、市場の変化を分析してみましょう。
次に、内部環境として、自社が他社に勝てる、得意な点である「強み」と、
反対に他社に負ける、不得意な点である「弱み」を再確認します。
 機会、脅威、強み、弱みの現状分析をもとに、追い風やチャンスを活かせる自社の強みを見つけて、
そこから今できる戦略を考えて、まずは一歩を踏み出してみましょう。


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年賀状取り止めのお知らせ

事務所通信 第35号

 経営理念:企業は社会の公器 ~自社の存在意義を再確認しよう~


 「会社はだれのものか?」と聞かれたときにあなたはどう答えますか。
もちろん懸命に働いて会社を維持してきた経営者にとっては「自分のもの」ですが、
「一緒にがんばってきた社員のものでもある」「顧客が支えてくれて今がある」と思う方もいらっしゃるかもしれません。
 企業は「顧客の求めるものは何か」を常に考えて、そのニーズに応じた商品やサービスを提供するとともに、
「社会」、つまり企業を取り巻く、顧客、社員、経営者(家族含)、取引先、地域社会、環境・資源、
行政機関等のステークホルダーにも貢献する活動を行うことで、社会で存続できるのではないでしょうか。
 コロナ禍で厳しい環境が続きますが、年初にあたり、自社の存在意義を考える機会を持ってみてはいかがでしょうか。


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事務所通信 第34号

 経営:業務を1時間短縮できないか? ―効率化へのヒントを探そう―


 新型コロナの影響によって売上減少や事業縮小を余儀なくされた一方で、
業務上の無駄や非効率な点が浮き彫りになったという側面もありました。
このような変化を改善点ととらえ、業務内容や営業方法、
従業員の働き方を変えたり、労働時間を減らしたりして、
雇用を守りつつ人件費を抑えたりして、固定費や変動費の削減を図りましょう。
 売上回復に目を向けるだけでなく、生産性向上や経営効率化など、
経営の「質」を高める行動にトライしましょう。


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事務所通信 第33号

 支援策:新型コロナウイルスに関する給付金や特例措置のタイムリミットを確認しよう


 新型コロナに関連した給付金、支援措置の申請期限や適用期間の終了が迫っています。
これまで要件を満たさなかった法人、個人事業者でも、年末にかけて新型コロナの影響を受けて、
売上減少要件などを満たせば、給付金等の支援策を活用することができます。申請期限等に注意しましょう。
 〇雇用調整助成金の特例(緊急対応期間)の適用期間……令和2年12月31日まで
 〇家賃支援給付金・持続化給付金の申請期限………………令和3年1月15日まで
 〇令和3年分固定資産税の減免措置の申請期限……………令和3年1月31日まで
 〇納税猶予の特例…………令和3年2月1日までに納期限が到来する国税等が対象


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事務所通信 第32号

 税務:年末調整は「申告書様式の変更」に注意 ―電子化への準備を進めよう―


 令和2年分の年末調整では、税制改正に伴い、「基礎控除申告書」「所得金額調整控除申告書」が新設され、
「配偶者控除等申告書」と様式が兼用となった「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」になります。
 新しい申告書は、従業員の給与収入、配偶者や扶養親族の有無などによって記入すべき申告書がそれぞれ異なります。
記入もれや記載ミスがないよう、経理担当者は、記入上の注意事項などを早めに伝えるようにしましょう。
年々、年末調整手続が煩雑化し、従業員の手間や経理担当者の負担も大きくなっています。
給与計算事務と合わせて年末調整手続を電子化することで、経理業務の省力化が可能になります。
当事務所にご相談ください。


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事務所通信 第31号

 トピック:同じ土地でも価格は5つ 違いを知っておこう


 土地の価格には、実際の取引価格(実勢価格)のほかに、
国土交通省や都道府県、国税庁などが調査・公表する
「公示地価(公示価格)」「基準地価」「路線価」「固定資産税評価額」があります。
「公示地価」や「基準地価」は、土地取引における価格の目安や、
公共用地の取得価格の算定の基準とされます。
「路線価」は相続や贈与における宅地等の評価額を求める際の基準に、
「固定資産税評価額」は固定資産税算定の基準になるものです。
 公示地価や路線価は、1月1日時点における土地価格が基準のため、
新型コロナの影響が反映されていませんが、基準地価(9月公表)は、
7月1日時点の土地価格が基準とされます。基準地価の状況によっては、
路線価のほうが高くなる逆転現象が起きた場合、
路線価を減額修正する措置が実施される予定です。国税庁からの情報に注意しましょう。


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事務所通信 第30号

 税務・労務:「103万円」「130万円」扶養内で働くため“年収の壁”を確認しよう


 一般に、パートで働く主婦は、収入が夫の扶養範囲である103万円(税金)や130万円(社会保険)を
越えないように就業調整をするケースが多くあります。
 しかし、現在は、配偶者特別控除が拡大され、夫の給与収入が1,095万円以下の場合、
妻のパート収入が103万円を超えても150万円以下であれば、夫は配偶者控除(38万円)と
同額の配偶者特別控除を受けることができるため、夫の税負担は変わりません。
ただし、妻には所得税が課税されます。収入が130万円以上であれば、妻に社会保険料の負担が発生します。
 また、FX・暗号資産の取引や転売による収入、生命保険の一時金など、パート収入以外の収入があると、
収入が103万円を超えて、扶養の範囲から外れる可能性があります。


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事務所通信 第29号

 経営:借入金の内容を確認し、返済時期・原資等を今から考える


 政府の新型コロナ関連融資は、多くの企業において直面する支払いや手元資金の確保に活用されました。
しかし、借入金は、いずれは返済しなければなりません。
まずは、借入契約ごとに元本、利率、返済条件、据置期間、返済期限などの借入情報を整理し、
返済のシミュレーションを行い、返済原資確保のための経営改善について今のうちから考えておく必要があります。
 経営改善にあたっては、新型コロナが経済全体に大きな影響を与えている状況から、
得意先や消費者向けの売上改善だけでなく、固定費・変動費、不採算事業の見直しなど社内で実践できることから始めましょう。


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事務所通信 第28号

 法務・税務:居住財産の考え方が変わる! 配偶者居住権の活用と税務上の注意点


 例えば、夫の相続時に子が自宅を相続しても、配偶者居住権を設定することで、
妻はそのまま自宅で暮らすことができます。配偶者居住権には財産価値が認められており、
自宅の相続税評価額が高額なときや、配偶者の年齢が若いときには、
相続時にこれを設定することで、将来の相続税負担を軽減できる可能性があります。


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事務所通信 第27号

 電子化:経理業務のペーパーレス化を進めよう


 令和2年10月1日から電子取引の取引情報についての保存要件が緩和されます。
これによって、経理業務のペーパーレス化がより一層進むことになるでしょう
自社の体制も再確認しておきましょう


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事務所通信 第26号

 経営:新型コロナ・災害など不確かな時代だからこそ 月次決算とデータの安全性が重要です


 近年は地震・風水害など災害が頻繁に起きています。
また、新型コロナ危機のような想定外の事態においても、月次決算によって最新の業績が把握できていれば、
影響の予測や資金繰り対策、給付金等の申請への素早い対応が可能です。
月次決算の重要性が一層高まっています。
それとともに被災したときの業務の早期復旧への備えとして、財務データの安全な場所への保管についても検討しましょう。




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事務所通信 第25号

 経営:手元資金で何か月分の給料・家賃が支払えますか?


 今、手元にどれぐらいの資金がありますか。新型コロナの影響によって売上減少が続く状況においては、
最低でも6か月分の給料・家賃が支払えるだけの手元資金を確保しておきたいところです。
 今後、事業を継続していく上で検討しておきたいことは、仕事量や顧客の減少に合わせた労働時間の削減、
雇用調整助成金の活用などです。売上・利益の側面では、これまでのコロナ禍での事業の成果を検証し、
費用対効果、限界利益の確保の視点から、事業の見直しや収益の確保策を検討しましょう。




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事務所通信 第24号

 トピック:新しいポイント還元制度「マイナポイント」が始まる


 9月から、マイナンバーカードを活用した消費活性化策として「マイナポイント」が始まります(令和3年3月まで)。
マイナポイントは、利用者がキャッシュレス決済サービスを一つ選んで事前に登録することで、
チャージや買い物時に、金額の25%(上限5,000円分)がその決済サービスのポイントとして付与されます。
マイナポイント取得までの手順と注意事項を紹介します。
 今後、調整手続の電子化など、行政サービスの電子化が進むと、様々な場面でマイナンバーカードが必要になります。




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事務所通信 第23号

 支援策・税務:特集「緊急 資金繰り対策」


中小企業への資金支援を強化! 第2次補正予算のポイント

第2次補正予算では、家賃支援給付金の創設、雇用調整助成金の拡充などの追加支援策が盛り込まれました。
 ①家賃支援給付金は、支払賃料(月額)に基づいて算定した額の6倍が一括支給されます。
ただし、法人は600万円・個人事業者は300万円が上限です。
対象は、令和2年5月~12月における売上の減少が、
1か月で50%又は連続する3か月の売上の合計が30%のいずれかに該当するテナント事業者です。
 ②雇用調整助成金は、助成額の上限を1人1日8,330円から15,000円に引き上げるなどの拡充が行われました。
なお、引き上げは、4月1日まで遡って適用されます。
 ③新型コロナ感染拡大の防止措置による休業中に、賃金(休業手当)を受けられなかった人に対して
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」が支給されます。




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事務所通信 第22号

 経営:特集「緊急 資金繰り対策」


歴史からひも解く コロナ危機に負けない経営者マインドとは

 わが国は創業100年超の老舗企業が3万社にのぼる長寿企業大国であり、
それらの企業は恐慌や大戦、震災などの苦難を乗り越えてきました。
江戸時代のデフレ政策とされる享保の改革では、商人の7、8割が潰れたといわれます。
商人は、自己の責任で決断し、己を律し、行動しなければ生き残れないことを痛感し、
困難に遭っても心が折れないために、商家のあるべき姿を家訓として残しました。
商人が倒産した真の要因は目的意識が希薄であったことを知ったのでした。
 歴史は繰り返します。今、コロナ禍で多くの企業が厳しい状況にある中で、
今一度原点に戻り、会社の存在意義の再構築をすることの重要性を伝えています。




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事務所通信 第21号

税務:助成金や給付金に税金はかかるのか

 国や地方自治体から助成金や給付金を受ける場合は、課税の有無や計上時期に注意しましょう。
法人が受け取った助成金等は雑収入として法人税が課税されますが、消費税は課税されません。
個人が受け取った助成金等は、法令によって非課税になるもの(例:特別定額給付金)以外は、
所得税の課税対象(事業所得等、一時所得、雑所得のいずれか)になります。
 一般に、助成金等は「申請→支給決定→入金」の流れで支給されますが、
収益の計上時期は、入金時ではなく、支給決定時になります。
支給決定と入金が決算期をまたぐ場合は、期末に「未収入金」として計上する必要があります。


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事務所通信 第20号

金融:特集「緊急 資金繰り対策」 新規・つなぎ融資、借換えの際の留意点

 金融庁や中小企業庁は、金融機関に対して、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で
資金繰りに窮する事業者への迅速かつ柔軟な対応を要請しています。
金融機関の融資判断においては、融資した資金が事業に正しく使われ、確実に返済されるかを重視します。
したがって、スムーズな融資のためには、経営者が事業の状況と資金使途を説明するとともに、
月次決算に基づいた直近の試算表、資金繰り表、経営計画が重要なことに変わりはありません。


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事務所通信 第19号

経営:特集「緊急 資金繰り対策」 家賃支援給付金を活用しよう!

 新型コロナウイルス感染症の影響で売上が急減しているテナント事業者に対して、
「家賃支援給付金」が最大で法人に月100万円、個人に月50万円が6か月分支給されます。
対象は、令和2年5月~12月における売上の減少が次のいずれかに該当する事業者です。

 ①1か月の売上が前年同月比で50%以上減少している
 ②連続する3か月の売上が前年同期比で30%以上減少している

また、新型コロナウイルス感染症の影響で家賃の支払いが困難なテナント事業者を支援するために
家賃の減額に応じた不動産オーナーについては、減額分が税務上は寄附金とはなりません。


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事務所通信 第18号

経営:事業継続・再起のための持続化給付金の活用と申請方法

 新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者を対象に、
最大で法人200万円・個人事業者100万円の持続化給付金が支給されます。
ただし、下記のように前年の総売上からの減少分が上限になります。

〇前年の総売上(事業収入)-(前年同月比で50%以上減少した月の売上×12か月)

「前年同月比で50%以上減少した月」は、令和2年1月~12月の中から、
事業者が任意に選ぶことができるため、12月までに50%以上減少した月があれば申請が可能です(申請期限は令和3年1月31日まで)
申請方法は原則としてオンラインになります。




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事務所通信 第17号

労務:雇用調整助成金の特例の活用で給与を補てんする!

 新型コロナウイルス感染症対策にかかる「雇用調整助成金の特例」について、
4月1日から6月30日までを緊急対応期間として、全業種(全事業主)を対象に、次のような拡大措置が実施されています。
6月30日までの休業の受給申請は8月31日までです。

〇売上高(生産量)の減少要件を1か月10%以上から5%以上に緩和
〇助成率を2/3から4/5に引き上げ(解雇を実施しない場合は9/10)
〇小規模事業者を対象に「実際の休業手当額×助成率」によって助成額を算出
〇対象となる休業を、一斉又は一定のまとまりで行う1時間以上の短時間休業まで拡大
〇雇用保険の被保険者でない従業員の休業も助成金の対象になる




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事務所通信 第16号

税務:特集「緊急 資金繰り対策」 納税猶予の特例を活用して手元資金を確保する!

 令和3年1月31日までに納期限が到来する所得税、法人税、消費税などほぼすべての国税を対象に、
無担保・延滞税なしで1年間、納税を猶予できる特例があります。
 対象は、新型コロナウイルスの影響により令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、
「売上(事業収入)が前年同期に比べて概ね20%以上減少」などの要件を満たす法人・個人事業者です。
 納税猶予は、本来、税金として納付するはずの資金が手元に残ることから、強力な資金確保策になります。
消費税の予定納税についても猶予の対象になるため、納税額が多額の場合は利用しましょう。利用には税務署への申請が必要です。
なお、地方税、社会保険料等についても同様の猶予の特例があります。




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事務所通信 第15号

特集「緊急 資金繰り対策」 毎月の支払いに優先順位を付け必要資金を確保する準備を!


 新型コロナウイルスの影響によって、売上が急減し、
直面する毎月の支払いのための資金繰り対策が最重要課題となっていることでしょう。
直面する支払いに対して、下記のように優先順位を付け、必要な金額を明確にして、資金を集めます。
融資は、申請から実行まで時間を要します。また、すべてを融資で賄えるわけではありません。
その場合は、手元にある現金化しやすいもの、例えば、定期預金・積金、経営者の個人資金、
小規模企業共済や生損保の貸付制度、カードローンなどの方法を検討しましょう。

【支払いの優先順位】
 ①支払手形の期日支払い    /②従業員の給料
 ③仕入代金(買掛金)の支払い /④家賃・水道光熱費・保険料などの毎月の支払経費
 ⑤税金・社会保険料      /⑥借入金の利息や元本返済

月末の支払いを乗り切ったら、今後の資金繰り対策について、
融資、助成金、必要資金の用途、資金化できるまでのスピードを考えて調達しましょう。

想定外の業績悪化で役員給与を減額せざるを得ないとき

定期同額給与の役員給与は、期首から3か月以内の通常改定を除いて、
期中に改定した場合は、原則としてその一部が損金に認められません。
しかし、新型コロナウイルスの感染拡大といった想定外の事情によって、
経営状況が著しく悪化したとき、役員給与の減額改定を行うケースがあります。
このような場合、税務上は、業績悪化事由として認められます。
業績悪化事由とは、経営が危機に瀕している場合、役員給与の減額などの経営改善策を講じなければ、
客観的な状況から今後の経営の見通しが著しく悪化することが避けられない場合などが該当します。




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事務所通信 第14号

売掛金の時効が2年から5年に長期化します!~管理と回収法を再確認しよう~


 令和2年4月1日施行の改正民法では、債権の消滅時効が改正されました。
改正前は、債権の消滅時効を10年、短期消滅時効として宿泊料・飲食代金を1年、製造業・小売業の売掛債権を2年、
建築請負工事代金を3年などと職業別に規定していました。
改正民法では、これらの短期消滅時効と商法における商行為の時効5年を併せて廃止し、
消滅時効を次のように統一して、いずれか早いほうが経過した時に時効となります。

 ①債権者が権利を行使することができることを知った時から5年
 ②債権者が行使することができる時から10年

民法の改正を機に、売掛金管理体制を再確認し、未回収のまま長期間放置することがないようにしましょう。



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事務所通信 第13号

月次決算の役割 ~月単位の業績把握で正しい経営判断をしよう!~


月次決算には、次のような役割があります。

(1)毎月の業績をいち早く把握できる。また、急激な経営環境の変化があっても、影響の予測や資金繰り対策などにも素早く対応できる。
(2)粗利益率、資産、負債の増減を確認できる。
(3)月次決算の数値を前年同月、前月、予算と比較することで、良いときは業績拡大のヒントとし、悪いときは早めの対応をとることができる。
(4)月次決算のデータを金融機関に開示・説明することで、金融機関からの評価を高めることができる。


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事務所通信 第12号

“経営者保証のない融資”に向けた3つのポイント


 中小企業の融資では、経営者が個人保証を付けることが慣行になっており、それが重荷となって、
新事業展開、事業承継、事業再建などが進まないといった弊害がありました。
平成26年に、金融機関に個人保証を求めない融資を促す「経営者保証に関するガイドライン」が公表され、
すでに一部で経営者保証のない融資が行われています。同ガイドラインでは中小企業が、

①会社と経営者の関係を明確に区分・分離する
②財務基盤を強化する
③財務状況の正確な把握と適時適切な情報開示

に対応することで、金融機関の判断によって、経営者保証が求められない場合があります。


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事務所通信 第11号

事務所通信 第10号

残業には「36協定」が必要です


 従業員に法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えての労働や法定休日に労働をさせるには、
従業員との間で労働基準法第36条に基づく協定(通称36協定)を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。
また4月から、中小企業にも残業の上限規制が適用となり、今後、「36協定」を締結しても、
残業時間は、原則として「月45時間・年360時間」を超えることができません。
「特別条項付きの36協定」を締結すれば、「月45時間・年360時間」を超えて残業させることが可能ですが、
具体的な事由とともに年720時間以下などの上限があります。
業務の繁閑、季節変動等により「1日8時間、1週40時間」の原則が馴染まない企業には、
変形労働時間制などを採用する方法もあります。


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事務所通信 第9号

生産性向上や先進的設備への投資を後押しする税制


 令和2年度税制改正では、5G(第5世代移動通信システム)をインフラとして早期・集中的に整備するため、
5G設備への投資について特別償却(取得価額30%)又は税額控除(取得価額の15%)ができる税制が創設されました。
この税制では、地域の企業や自治体等が、地域の産業やニーズに応じて限定的なエリアで行う「ローカル5G」への設備投資も対象です。
特にローカル5Gは、人手不足や高齢化、地域経済の低迷などの課題解決の一つとして次のような活用が期待されています。

〇小売業:店舗と倉庫を瞬時に直結した在庫管理や電子決済によって人手不足を解消する。
〇建設業:遠隔からの作業指示、建機の遠隔操作・自動操縦によって現場の作業が変わる。
〇製造業:遠隔・自動制御による製造・品質管理などで人手不足でも生産性向上が図れる。


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事務所通信 第8号

どうして経営計画が必要なのか? 進むべき方向をわかりやすく示す


 事業を進めるうえで、社長の経営方針を文書化し、それを数値計画にして説明することで、従業員も行動が起こしやすくなります。
「先のことはわからないので経営計画を作ってもムダ」と考えている経営者もいるかもしれませんが、
今後1年間の売上がどうなるかはわからないとしても、1年間にかかる人件費などの固定費、借入金の年間返済額などは予測することができます。
それらの年間支出額を限界利益率(粗利益率)で除すれば、概算の必要売上高を求めることができ、これを来期の目標売上高の目安にすることができます。
厳しい経営環境の中、自社の固定費を上回る限界利益(粗利益)を稼ぐには、経営計画によって会社全体のベクトルを合わせることが大切です。

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事務所通信 第7号

労働時間・休日は労基法に対応していますか?


 4月から、中小企業にも改正労働基準法における残業の上限規制が適用されます。
まずは法令が定める労働時間、休日、時間外労働(残業)について正しく理解しましょう。

〇法定労働時間:原則として1日8時間・1週40時間以内を超えてはいけない。
〇法定休日:1週間に1日又は4週を通じて4日以上与えなければならない。
〇残業時間:法定労働時間を超えて働かせると法定外時間外労働(残業)となる。
〇割増賃金:法定労働時間を超える残業には一定の割増賃金の支払いが必要になる。


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事務所通信 第6号

4月1日から不動産賃貸契約のルールが見直されます


4月1日施行の改正民法では、不動産賃貸契約における原状回復義務や敷金、債務の保証のルールが変わります。

〇通常の使用によって生じた損耗や経年変化については、借り手に原状回復義務がないことが法律上明確になります。
〇敷金については、敷金の概念やその返還についても明確になります。
〇借り手に個人の保証人を求める場合には、「極度額」を定めることが必須となります。

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事務所通信 第5号

 決算日までに確認しておくべき事項


 決算業務をスムーズに進めるには、売掛債権、たな卸資産、
固定資産などについて決算日までに確認しておく事項がありますが、
本年は消費税率引き上げ後はじめての決算なので、まずは消費税処理の再確認をしましょう。

〇9月30日以前に販売した商品の返品処理時の消費税率を再確認する。
〇10%と軽減税率が混在する経費取引の適用税率を再確認する。
〇滞留債権・不良在庫への対応、不良在庫の処分などを検討する。
〇今期に取得した固定資産が、実際に事業のために稼働しているかを確認する。
〇仮払金・立替金を必ず精算する。

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事務所通信 第4号

 経営セミナー&新春のつどい   

2020.01.24 八芳園  

第1部「100年後に語られる一歩を創ろう」
講師:三田 愛氏

 リクルート入社後、人事組織系を専門とし、2011年より、熊本県黒川温泉などで地域研究「コクリ!プロジェクト」を始め、「山が動く」ようなシステム変容の方法論を開発。その後、社会の変容を研究する、地域イノベーター・首長・経営者・官僚・農家・クリエイター・大学教授・社会起業家等、多様な300名のコ・クリエーション(共創)コミュニティとなる。現在は、「地球のコクリ!」の研究に着手している。経済産業省「地域ストーリー作り研究会」や国土交通省「ライフスタイルの多様化等に関する懇談会」委員などを歴任。木や山など自然をこよなく愛し、東京と葉山の2拠点生活。男児の母。30年来書道を続けており(10段)、式典などのパフォーマンス書道も務める。

http://cocre.jalan.net/cocre/



第2部「新春のつどい」
チェロと琴による演奏とビュッフェ

STRINGS STORY
チェリスト:佐藤 舞希子さん
琴奏者:中しま りんさん








ご参加頂いた皆様、
誠にありがとうございました。

事務所通信 第3号


所得税確定申告の注意点 ~こんな収入申告漏れありませんか?~


 個人事業者はもとより、会社経営者やサラリーマンなどの給与所得者で
年末調整によって確定申告が不要な人であっても、
次のような所得(収入)があれば、所得税の確定申告が必要な場合があります。

・役員が会社に賃貸している不動産の賃貸料や会社への貸付金の利息
・生命保険会社等から受け取った満期保険金や解約返戻金
・上場株式等の譲渡や配当による収益などで一定のもの
・不動産や金などの売却収入
・個人事業者の自家消費と税抜経理を採用している場合の益税
・預かった敷金と保証金の償却

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事務所通信 第2号


「金融検査マニュアル」廃止で中小企業の融資環境が変わる!


 金融庁が金融機関を指導する際の手引書「金融検査マニュアル」が廃止されます。
これによって、これまでの「担保・保証」「財務の健全性」「資産査定(格付け)」を重視した金融機関の融資姿勢から、
今後、「事業内容」「将来の見通しや経営計画」「決算書に表れない非財務情報」を評価する姿勢に変わることが期待され、
特に短期継続融資の増加が見込まれます。今後、金融機関は融資先企業の事業内容、
将来性などを評価するための情報収集が重要になります。
中小企業においては、経営計画、決算書や毎月の試算表を金融機関に提出
社長自身が自社の状況、経営に方向性を正しく伝えることが重要になります。

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事務所通信 第1号


どうして経営計画が必要なのか?① 社長の想い(経営理念)を経営方針に落とし込む


 経営計画は、社長が経営の良否を判断する基準となるものですが、
「計画通りにならない」から意味がないとお考えの社長もいると思います。
まずは「基本方針」「商品・サービス」「得意先・顧客」「販売促進」「新商品・新事業開発」「内部体制」などについて、
社長の頭の中にあるプランを書き出してみましょう。
社長の想い(経営理念)を経営方針に落とし込み、数値計画とともに経営計画をつくることで「生きた経営計画」として活用できるはずです。

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